規約

第1章 総則

第1条(目的)
本クラブは長崎県人及び長崎県に関係を有する団体代表者並びに個人の相互間の親睦と協力を図ることを目的とする。

第2条(名称)
本クラブは「長崎県人クラブ」と称する。

第3条(所在地)
本クラブの事務所は東京都新宿区四谷1-10-2 長崎県東京産業支援センター412号室に置く。

第4条(事業)
本クラブの目的を達成するため、次の事業を行う。
1.産業・経済・文化の向上を図るための講演会及び研究会の開催。
2.会員のために会議及び集会の場所並びに施設の提供。
3.中央と長崎県及び在京会員の親睦を図るための情報及び意見交換。


第2章 会員

第5条(資格)
本クラブの会員は長崎県人及び長崎県に関係を有する者とする。

第6条(種類)
本クラブ会員の種類は賛助会員及び個人会員とする。

第7条(入会)
会員たらんとするものは会員の2名以上の紹介により入会の申し込みをなすものとする。会員の入会は全て理事会においてこれを決定する。

第8条(維持費)
本クラブの維持は、会費及び寄付金をもって賄う。会費は理事会で決定し総会の承認を得る。寄付金は随時受け入れ得るものとする。

第9条(脱会)
本クラブを脱会するときは理事長に届け出なければいけない。

第10条(除名)
会員が本クラブの規約を遵守せず、または本クラブの体面を毀損する行為あるとき及び、一年以上会費の払込をなさざるときは理事会の決議をもってこれを除名することができる。

第11条(返還)
会員が死亡したり、脱会、除名されたり、本クラブが解散した場合であっても、既に納めた会費は、これを返還しない。


第3章 役員

第12条(役員)
本クラブに下記の役員を置く。
理事長 1名
副理事長 若干名
専務理事 1名
事務局長 1名
常務理事 若干名
理事 30名以内
監事 2名以内

第13条(任期)
役員は総会で選任する。その任期は2年とする。補欠のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。なお役員に欠員を生ずる場合、その補欠選任は次の総会まで延期することができる。

第14条(職掌)
理事長はクラブを代表し、理事会の決議を経て会務を執行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代理する。専務理事は理事を統括し、理事長、副理事長不在の場合はその代行をする。常務理事は本クラブの常務を掌理し、理事長、副理事長、専務理事不在の場合はこれを代行する。

第15条(理事会)
理事会は理事長がこれを招集し理事長が議長となる。
理事会は半数以上の出席をもって成立し、その議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する処に拠る。

第16条(監事)
監事は理事会に出席し、意見を開陳することができる。

第17条(顧問)
本クラブに名誉会員及び顧問を置くことができる。名誉会員及び顧問は理事会の決議をもってこれを推薦する。顧問は理事会に出席して意見を開陳することができる。

第18条(事務局)
本クラブに事務局を設け、常務理事の中から選任された事務局長が事務局の日常業務を統括する。


第4章 総会

第19条(会期)
総会は毎年5月開催を定例とする。ただし、理事会において必要と認めたとき、または会員の五分の一以上から請求があった場合は随時これを開催できる。

第20条(議長)
総会の議長は理事長がこれにあたる。

第21条(決議)
総会の議事は出席員表決権の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決する処に拠る。

第22条(表決権)
会員は一人につき一個の表決権をもつものとする。

第23条(委任)
総会に出席しない会員は他の会員に委任して代理表決をなさしむことができる。

第24条(署名)
総会の決議録は議長及び出席監事が署名または捺印してこれを保存する。


第5章 資産及び会計

第25条(資産管理)
本クラブの資産の管理及び処分に関する重要事項は総会の決議を経ることを要する。

第26条(経費)
本クラブの経費は会費、寄付金、資産より生じる収入及び雑収入をもって弁済する。

第27条(会計年度)
本クラブの会計年度は毎年四月一日に始まり三月三十一日に終わる。

第28条(承認)
本クラブの事業報告、決算、事業計画案、予算案は定時総会に提出し承認を受けることを要する。


第6章 規約の変更

第29条(規約変更)
本規約の変更は全会員(委任を含む)の半数以上出席し、その表決権の過半数によって決議することを要する。

第30条(付則)
本規約は昭和四十九年五月二十八日から施行する。
本規約は平成七年六月五日から施行する。
本規約は平成十四年五月二十日から施行する。
本規約は平成十八年五月二十六日から施行する。
本規約は平成二十二年五月十七日から施行する。